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【2025年4月から】4号特例の縮小で一部の木造戸建てリフォームで建築確認申請が必要に|条件や注意点を解説

4号特例廃止によるリフォームへの影響

2025年4月の建築基準法改正により、木造戸建ての大規模リフォーム時の建築確認を省略できる「4号特例」が縮小されます。

これまで、4号特例の対象となっていた木造二階建てや一定規模以上の平屋なども、法改正以降に着工するリフォーム工事では確認申請が必要なケースがあります。

このコラムでは、4号特例の縮小によってリフォームで建築確認が必要になる条件について分かりやすく解説します。

また、法改正後にリフォームを依頼する側(施主)が注意すべき点についてもまとめていますので、これからマイホームのリフォームを検討する方は参考にしてください。

このコラムは2025年2月時点の情報を元に執筆しています。最新の情報は国土交通省や自治体のホームページ等でご確認ください。

 


コラムのポイント

・2025年4月から、建築基準法の改正で4号特例が縮小(事実上廃止)され、木造2階建てや200㎡以上の平屋でも、大規模なリフォーム時に建築確認が必要になります。

・水回りの交換や手すり・スロープの交換など、これまで通り建築確認が不要なリフォームもあるため、事前に施工会社や自治体の建築主事などに相談の上でプランニングすることをおすすめします。

・4号特例縮小後の戸建てリフォームは、建築確認手続きをスムーズに進める体制が整っている施工会社を選ぶのがおすすめです。


 

 

建築基準法の「4号特例」とは?

4号特例の対象になる木造2階建て住宅のイメージ

4号特例とは、一般的な戸建て住宅(木造二階建て平屋などの小規模住宅)の建築や増築、大規模なリフォーム時に、建築確認申請の手続きを緩和する特例のことを指します。

現行の建築基準法では、建物の規模や構造、用途に応じて、新築や大規模なリフォーム時に建築確認が必要な建物を以下のように1号から4号に分類しています。

 

建築基準法6条1項による建築物の分類(2025年2月時点)

分類 概要 該当する主な建築物
1号建築物 特殊建築物でその用途に供する部分が200㎡を超える建築物 学校・病院・劇場・百貨店など
2号建築物 木造で階数3以上または延べ床面積が500㎡、高さ13mもしくは軒高9mを超える建築物 木造3階建てなど
3号建築物 木造以外の構造で、階数2以上または延べ床面積200㎡を超える建築物 鉄骨造2~3階建て・RC造2~3階建てなど
4号建築物 1~3号に該当しない建築物 木造2階建て木造平屋建てなど

(参考)国土交通省ホームページ|建築基準法制度概要集(第15回建築基準制度部会参考資料)

 

この表の中で、木造二階建てや平屋のような小規模住宅はほとんどが「4号建築物」に該当します。

4号建築物に関する特例なので「4号特例」と呼ばれており、正式には「審査省略制度」と言います。

4号特例の具体的な内容は以下のとおりです。

 

〈4号建築物に適用される特例〉

  • ①建築士が設計する場合は新築・増築などの際に構造耐力関係規定等の審査を省略可能
  • 大規模改修・模様替え時は建築確認申請が不要

(参考)建築基準法 | e-Gov法令検索

 

これまでは、上記の4号特例により、木造戸建て住宅の建築確認申請の手続きが大幅に簡略化されていたため、住宅の効率的な供給や改修につながっていました。

2025年4月の建築基準法改正では、この4号特例の範囲が縮小されることになり、新築・増築時に構造・省エネ関連図書の提出が必要な木造建築物や、大規模なリフォーム時に建築確認申請が必要な木造建築物の範囲が広がります

(参考)国土交通省ホームページ|建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

具体的には、法改正後は延べ床面積200㎡以下の平屋建て以外の木造住宅は全て、大規模なリフォームをする場合に建築確認申請が必要になる可能性が高くなります。

 

4号特例が縮小される理由は?

4号特例が縮小、廃止される大きな理由は、省エネ基準の適合義務化に対応するためです。

2025年4月には、「建築物省エネ法」の改正も予定されており、原則として全ての新築建築物へ省エネ基準の適合が義務付けられます。

建物の省エネ化には、高い断熱性や太陽光発電などの再生エネルギー設備が必要となるため、建物がこれまでよりも重くなります。

4号特例の縮小は、省エネ化で建物が重くなった場合に、木造住宅の構造が安全である=安心して住める家であることをチェックする体制を強化するという目的があるのです。

次章では、法改正以降、木造住宅のリフォームがどのように変わるのかについて、詳しく解説していきますね。

4号特例縮小以降の木造住宅リフォームはどのように変わる?

4号特例縮小以降の木造住宅リフォームはどのように変わる?

大規模なリフォームで建築確認が必要になる建築物の分類が変わる

建築基準法改正以降の2025年4月からは、4号建築物という枠組みが廃止され、新たに次のような分類に変わります。

4号特例の廃止(新2号建築物と新3号建築物に変わる)

(出典)国土交通省からのお知らせ|2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります

 

改正後は4号建築物が「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられます。

上記のとおり、改正後の「新2号建築物」にあたる木造2階建て200㎡以上の平屋は、全ての地域で大規模なリフォームを実施する場合は建築確認が必須になります。

一方、「新3号建築物」にあたる200㎡以下の木造平屋建ては、従来通り審査省略制度の対象になり、大規模なリフォーム時の確認申請は不要のままになります。

 

新2号建築物で建築確認が必要な「大規模なリフォーム」とは

新2号建築物(木造2階建て200㎡以上の平屋)で建築確認が必要になる大規模なリフォームとは、分かりやすく言うと「建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上を半分以上リフォームする」場合があてはまります。

主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の半分以上のリフォームかどうかは、部位ごとに以下のような判断基準があります。

  • ・壁…総面積に占める割合が半分以上
  • ・柱…総本数に占める割合が半分以上
  • ・梁…総本数に占める割合が半分以上
  • ・床…総水平投影面積に占める割合が半分以上
  • ・屋根…総水平投影面積に占める割合が半分以上
  • ・階段…その階ごとの総数に占める割合が半分以上

 

また、法改正後の新2号建築物でも建築確認が不要なリフォームの一例は以下のようなものがあります。

  • ・主要構造部に該当しない箇所※のリフォーム
  • ・カバー工法による屋根・外壁リフォーム
  • ・外壁・屋根の再塗装リフォーム
  • ・壁紙張り替え、フローリング重ね張りリフォーム
  • ・キッチン、トイレ、浴室など水回り交換リフォーム
  • ・バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事

※主要構造部に該当しない箇所…構造上重要でない間仕切り壁、間柱、付け柱、小梁、ひさし、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、局部的な小階段、屋外階段など

 

上記のように、柱や梁、根太などの構造に及ばない範囲のリフォームや、カバー工法のような既存の構造を壊さないリフォームであれば、これまで通り建築確認は基本的に不要となります。

ただし、水回り交換やバリアフリーリフォームの場合でも、工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるため、事前に施工会社や各自治体の建築主事、指定確認検査機関へ相談するのがおすすめです。

 

その他の注意点

新築・リフォームにかかわらず、建築確認申請は、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。建築確認の手続きにかかる期間も考慮して、リフォーム工事完了までのスケジュールを立てましょう。

また、建築確認が必要な大規模リフォームをする住宅が、現行法に適合していない箇所がある「既存不適格建築物」の場合、別途適合させる工事が必要な場合がある点にも注意が必要です。

例えば、築年数が古く、現行の耐震基準を満たさない「旧耐震」の住宅の場合、建築確認が必要な大規模リフォーム時には、耐震基準を満たすリフォームも併せて実施する必要があるということです。

予定していたよりも工事費用が増える可能性もありますので、既存不適格建築物の可能性がある住宅は、事前にリフォームの施工会社自治体の建築主事などに相談の上リフォームを検討することをおすすめします。

4号特例縮小後の木造戸建てリフォームにおけるQ&A

4号特例縮小後の木造戸建てリフォームにおけるQ&A

4号特例縮小後の木造戸建てリフォームに関するよくある質問をまとめました。

 

再建築不可の敷地ではスケルトンリフォームできなくなる?

建築基準法の接道義務を果たしていない「再建築不可」の敷地では、新たに建て替えはできません。

これまで再建築不可の敷地内に建つ木造2階建てや平屋は、4号特例によって建築確認が必要ない範囲で改修ができる「スケルトンリフォーム」が多く選択されてきました。

しかし、法改正後は延べ床面積200㎡以上の木造住宅でスケルトンリフォームのような大規模改修をする場合は、建築確認がほぼ必須になります。

再建築不可の敷地では新たに建築確認ができないため、スケルトンリフォームをするには接道義務をクリアする必要があり、難易度が高くなるでしょう。

 

4号特例縮小によるデメリットや注意点は?

建築確認の手続きが必要になることによって、書類作成の手間や申請時間がかかる分、これまでよりも工期が延びたりリフォーム費用が増えたりする可能性があります。

ただし、リフォーム会社によって対応が異なるため、工期や費用について事前にしっかり打ち合わせを行い、納得した上で依頼するようにしましょう。

4号特例縮小後の戸建てリフォームは、小規模木造住宅リフォームの建築確認手続きをスムーズに進める体制が整っている施工会社を選ぶのがおすすめです。

まとめ

2025年4月から、建築基準法の改正で4号特例が縮小(事実上廃止)され、木造2階建てや200㎡以上の平屋でも、大規模なリフォーム時に建築確認が必要になります。

水回りの交換や手すり・スロープの交換など、これまで通り建築確認が不要なリフォームもあるため、事前に施工会社や自治体の建築主事などに相談の上でプランニングすることをおすすめします。

また、建築確認の有無によって工期や費用が変わるのかなど、法改正後の対応は施工会社によって異なります。4号特例縮小後の戸建てリフォームは、建築確認手続きをスムーズに進める体制が整っている施工会社を選ぶのがおすすめです。

感動ハウスは、4号特例縮小後も変わらず法令を順守し、安心して住み続けられる戸建てリフォームをご提案します。

修繕や設備の交換リフォームはもちろん、これからのライフスタイルに合わせて暮らしやすく間取りやデザインを変更する「フルリノベーション」もご提案いたします。

助成金や税金などマネープランも含め、お客様にとってベストなプランをアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

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監修者情報

感動ハウス編集部

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私たち感動ハウスは「帰りたくなる家」をテーマに、心豊かな時間を感じる空間づくりを大切に、日々の暮らしの中に、感動のある家をつくります。

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